遺産の分配は遺産分割協議によって決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するように分けるのは難しいものです。
また、相続人ではない人に財産を渡したい場合や、世話をしてくれた相続人に財産を多く渡したいといったような法定相続では対応できない場合もあるでしょう。
そうした場合に、あなたの思いを伝えることができるのが、遺言書の活用です。
遺言書は、単に財産の配分を列挙すれば良いと、お考えではないですか?
きっちり金額的に均等に配分になることは、まずありません。
充分に気配りし血が通った遺言は、わだかまりのない円満な相続を導きます。相続は家族の未来への分岐点です。
次代の更に先まで将来を見据えた対策を専門家の目でチェックします。
残された方々に、貴方の気持ちが素直に伝わることが一番大切です。
貴方の「人生最高のラブレター」を、一緒に考えましょう。
・自分だけで遺言書を作成すると、うっかりミスにより無効になる場合や、稀に紛失してしまうケースがあります
・予備的遺言として、万が一相続させたい人が亡くなった場合に、次にその財産を誰に相続させたいかについても考えることが必要です
重要なのは
・亡くなった後に必ず見つけてもらえること
・改ざんされたり、不備により無効になる恐れがないことです。
そのためにも、公正証書遺言をおすすめします。
公証人が要件を確認しながら作成するため、無効になる危険性はほとんどないため、遺言の内容を確実とすることができます。
最近はエンディングノートなども市販されていますが、法律に定められた方式に従っていなければ、遺言とは認められません。
専門家が依頼者様の意見を汲み取って的確にアドバイスをし、円満に相続していただくためのサポートをいたします。遺言を書くのは自分ひとりではなく専門家のアドバイスを受けることが正確、
安心かと考えられます。
遺言書作成支援 200,000円~(税抜)
※公証人手数料および証人2名の立会い費用が別途かかります。
遺言書と聞いて、すぐに思いつくのが封筒に入った自筆の遺言ではないでしょうか。
しかし、遺言書は作り方によって呼び方や取扱方法が異なりますので、注意が必要です。
自筆証書遺言とは 一番手軽に作成できる遺言書です。
遺言の全文、日付、指名を自署し、これに押印することによって成立します。
遺言書の内容は相続人の損得に関係してきますので、遺言書が発見された場合、偽造される危険性があります。 保管場所には十分気をつけましょう
同時に、自身で管理することで保管場所がわからなくなり、紛失するケースもありますので、注意しましょう。
よくある保管場所としては銀行の貸金庫があります。 死後に相続人による財産調査のため直ちに見つかる場所かつ、生前は本人しか開閉することができないため、保管場所に適しています。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
確実な遺言を行いたい人には公正証書遺言がおすすめです。
公証人が要件を確認しながら作成するため、自筆証書遺言のように作成時に不備が発生したり、無効になる危険性はほとんどありません。
公正証書遺言は、原本・正本・謄本の3部が作成されます。
正本・謄本は遺言者に渡され、原本は公証役場で保管されます。
公正証書遺言の正本と謄本は遺言者本人に手渡されますので、謄本は遺言者が貸金庫など見つかりにくい場所に保管し、正本は遺言執行を依頼する方などに預けておくのが1つの確実な方法です。
当センターでは最も実現性の高い公正証書遺言をおすすめしております。 遺言に関するご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
秘密証書遺言は遺言書を相続人等に知らせることなく秘密で作成することができます。
秘密証書遺言の最大の特徴は、遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる点です。
自筆証書遺言も同様ですが、遺言の内容は秘密にする必要があっても、存在自体を秘密にする必要がなければ、 遺言の存在を公証してもらう秘密証書遺言方式の方が、偽造などの危険性が低くなります。
遺言は種類によって、法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては何の意味もありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明致しますが、のちのちのトラブルを避けるために専門家にアドバイスまたはチェックを依頼し、遺言書を作成されることをおすすめします。
○全文を自筆で書いてください
○縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません
○筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません
○日付、氏名も自筆で記入してください
○捺印をしてください(認印や拇印でも構いませんが実印が好ましいです)
○加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名してください
○公証人役場へ出向いてください。証人2人以上の立会いのもとで作成します。
○遺言者が遺言の内容を公証人に口述します(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます)
○公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧します。
○遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名捺印します。
○公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記し、これに署名捺印します。
証人・立会人の欠格者について 遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。 また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。
下記の質問に1つでもチェックがつく場合には、遺言書の作成を検討する必要があります。
ぜひ一度ご相談ください。
上記に1つでも当てはまった方は、遺言書の作成をお勧めしています。
相続実績豊富な専門家によるご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。