小規模宅地等の特例要件を満たす相続人等が財産を相続等すると、
その敷地評価額からの最大80%の減額をすることができます。
01 特定事業用宅地等
イ : 被相続人の事業用宅地の上で営まれていた事業を、申告期限まで事業継続、宅地を継続保有できる親族
ロ : 被相続人の宅地の上で事業を営んでいた被相続人の生計一親族で、申告期限まで事業継続、宅地を継続保有できる者
02 特定居住用宅地等
イ : 配偶者
ロ : 被相続人と同居していた親族で、申告期限まで継続保有継続居住できる者
ハ : 被相続人が配偶者や法定相続人と同居していない場合で、相続開始前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者、3親等内の親族、同族法人の所有する家屋に居住したことがない親族で、申告期限まで継続保有できる者
ニ : 被相続人の宅地の上に住んでいた被相続人の生計一親族で、申告期限まで継続保有継続居住できる者
03 特定同族会社事業用宅地等
イ : 申告期限までに特定同族会社の役員である親族で、申告期限まで継続保有できる者
04 貸付事業用宅地等
イ : 被相続人の貸し付け事業を、申告期限まで事業継続、宅地を継続続保有できる親族
ロ : 被相続人の宅地の上で貸し付け事業を営んでいた被相続人の生計一親族で、申告期限まで事業継続、宅地を継続保有できる者
宅地の価額は、一画地の宅地(利用の単位となっている一区画の宅地)ごとに評価します。
また、相続等により取得した宅地等については、原則としてその取得した宅地ごとに評価します。
ただし分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を一画地の宅地として評価します。
(例)
①二方路線に面する宅地→2画地になるように分割すると、2方路線影響加算が乙宅地には適用されませんので、乙宅地の評価額が下がります。
②一方路線に面する宅地→図のような不整形な2画地になるように分割すると、乙宅地が不整形地になり評価額が下がります。(ただし通常の用途に供することができる宅地に分割する必要があります)