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土地の評価減


利用価値の著しく低下している宅地の評価

以下のケースは、利用価値が低下していると認められる部分の面積分の価額の10%を控除した金額によって評価して差し支えありません。

①道路より高い又は低い位置にある宅地で、付近の宅地に比べて著しく高低差のあるもの

②地盤に甚だしい凹凸がある宅地

③震動の甚だしい宅地

④上記以外の宅地で、騒音、日照阻害、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの


利用価値の著しく低下している宅地の評価

宅地造成が見込めない市街地山林の評価

市街地山林の価額は、原則として、その山林が宅地であるとした場合の価額から、宅地への転用の為に通常必要と認められる造成費に相当する金額を控除した金額により評価しますが、宅地への転用が見込めないと認められる場合には、近隣の純山林の価額に比準して評価します。

それにより、原則評価額の200~300分の1の評価額になることも可能です。

「宅地への転用が見込めないと認められる土地」とは、具体的にはどのような土地なのか。その判断が、不動産に精通した税理士なのか否かの分かれ目です。


土壌汚染地の評価

土壌汚染地の評価は、汚染がないものとした評価額から、浄化や改善費用などのほか、減価に相当する金額を控除した金額により評価します。

当社は、その土地が相続開始時までどのような使われ方をしたのかを徹底追及し、少しでも評価減に結び付ける努力をします。

路線価の適用

路線価は、不特定多数の者の通行に供される路線に付加されるものです。したがって、特定の者の通行のように供されるだけの路線の場合は、たとえ路線価が付されていても、評価上考慮する必要はありません。


路線価の適用

庭内神祠

庭内神祠とは、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、平成24年7月13日付で国税庁より、その敷地について一定の要件を満たせば相続税の非課税適用の対象となっています。したがって、自宅の敷地の一部に庭内神祠がある場合、その敷地の部分を除いた残りの敷地だけの評価額で申告できる可能性があります。


埋蔵文化財包蔵地

埋蔵文化財包蔵地とは、石器・土器などの遺物が出土したり、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が土中に埋もれている土地です。開発する際、発掘費用を負担する必要があることから、埋蔵文化財は地中に隠れたる瑕疵という意味で土壌汚染と極めて類似しています。
(平成20年9月25日国税不服審判所で当社が勝訴しました。)

以上のことから、土壌汚染地の評価方法に準じて行われるべきであり、埋蔵文化財がないものとした評価額から発掘調査に係る費用を控除した金額により評価します。