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業務提携のご案内


税理士法人 安心資産税会計の業務提携のご案内

「3形態(契約書あり)+税務調査支援」(遠方の場合受託できない場合あり)

(スタッフに任せきりにはしません。代表税理士高橋本人が必ず目を通します。)

(税務署に否認されず、税理士損害賠償されないノウハウが多数あります。)

(トラブル防止及び業務範囲明確化のため、当初に必ず契約書を作成します。)


1)税理士法人 安心資産税会計等に対する紹介方式

税理士法人 安心資産税会計等に対する紹介方式

1.資産税のクライアントより業務依頼の打診あり
2.安心会計に業務を紹介
3.乙単独で、丙と各種の交渉(甲がフォローすることを妨げない。)
4.丙から、乙に業務依頼
5.乙単独で丙から依頼された業務の遂行(申告書等に単独で署名・捺印)
6.報酬の授受
7.乙は上記の報酬を授受後、10日以内に甲の指定する銀行に振り込む

【ケース1】
1.甲会計事務所に、相続税申告等の相談あり。(1)
2.甲会計事務所は、相続税の申告に自信がない。
3.委任契約書を未作成(報酬金額未決定/800,000円~1,500,000円予定)
4.甲会計事務所は、安心会計に業務依頼を紹介 → (2)~(6)
5.安心会計の報酬金額   イ・2,000,000円  ロ・3,000,000円と仮定
6.安心会計から甲会計事務所に原則30%支払   イ・600,000円  ロ・900,000円

●デメリット・・・イの場合60万円-80万円(最低予定額)=△20万円収入減
●メリット ・・・得意分野に専念できる・紹介料が入る・原則税理士損害賠償なし


2)共同作業・共同責任方式

共同作業・共同責任方式

1.資産税のクライアントより業務依頼の打診あり
2.安心会計に業務提携依頼
3.甲・乙両者共同で、丙と各種の交渉
4.丙から、甲・乙両者に業務の正式依頼
5.甲・乙共同で丙から依頼された業務の遂行(申告書等に連名で署名・捺印)
6.報酬の授受
7.税務調査の立会・交渉・修正申告等の作成・その他のフォロー

【ケース2】
1.甲会計事務所に、相続税申告等の相談あり。(1)
2.甲会計事務所は、相続税の申告に自信がない、又は大型案件である。
3.委任契約書を未作成(報酬金額未決定/2,000,000円~3,000,000円予定)
4.甲会計事務所は、安心会計に共同業務の提携依頼 → (2)~(6)
5.報酬金総額  イ・3,000,000円  ロ・5,000,000円と仮定
6.甲会計の報酬金額  イ・1,500,000円  ロ・2,500,000円(単独時より高額)

●デメリット・・・イの場合150万円-200万円(最低予定額)=△50万円収入減
●メリット ・・・物理的負担50%減・精神的負担50%超減・逆に収入増のケース
税理士損害賠償発生時負担50%額減(賠償される可能性は激減)


3)アドバイス&チェック方式(例外的形態)

アドバイス&チェック方式(例外的形態)

1.資産税のクライアントより業務依頼の打診あり
2.安心会計にアドバイス・チェックの依頼(書類上のチェック等)
3.甲単独で、丙と各種の交渉(乙がフォローすることを妨げない。)
4.甲単独で丙から依頼された業務の遂行(申告書等に単独で署名・捺印)
5.報酬の授受
6.甲は上記の報酬を授受後、10日以内に乙の指定する銀行に振り込む

1)・2)・3)の一覧表


紹介方式 共同方式 アドバイス
報酬金額の交渉・最初に委任契約書の締結
(当然に、甲も乙も当初に契約書を作成)
乙(甲) 甲・乙共 甲のみ
顧客との面談・現場確認・資料収集等 乙(甲) 甲・乙共 甲のみ
顧客との打ち合わせ場所(顧客の自宅以外) 原則乙 原則乙 甲のみ
実際の作業・(評価・申告書の作成等) 甲・乙共 甲のみ
評価・その他の計算過程等のチェック指導等
代理人としての最終税務判断・事実認定判断 甲・乙共 甲のみ
申告書への署名・税務代理権限証書等 甲・乙共 甲のみ
報酬金額(期限内・修正・更正の請求・嘆願) 甲30 乙70 甲50 乙50 甲70 乙30
税務調査の立会・修正申告書等の作成 甲・乙共 甲のみ
顧客からの税理士損害賠償 甲・乙共 甲のみ


4)税務調査支援

調査官の指摘が必ずしも正しいとは限りません(土地等の評価に誤りが多い)。
※相続税の税務調査を現在受けており、税務当局から修正申告するように言われているが納得がいかない場合、納税者から「税務代理権限証書」をもらえれば、税務調査の立会等も行います。

報酬体系は下記の通り。(原則、納税者負担)
【1】日当方式 ( (1)事前打ち合わせ (2)税務当局との折衝 (3)途中打ち合わせ ) …10万円/日
【2】成果方式 ( (1)税務当局提示の税額 - (2)最終税額) × 10%

(注)元請先生負担時…先生契約報酬総額 × 20%以内、又は上記の内少ない方